22.06.2019

オフショア&タックスヘイブン

日本企業の海外進出

前回の記事に書かせていただいたように、日本とタイのちょっとした感覚の違いだけでも、 会社運営にかなりの影響を及ぼします。ということは、グローバル展開するということは、 日本親会社で経営するにしても、各国の国民事情に適応していかないと大きく失敗するのが 自明の理だということはお分かりだと思います。ただ、ここで逆方向に、じゃあ全部を現地人 に任せよう、というのは危険です。上場企業でもたまに新聞紙面を賑わせますが、 大きな横領事件や、巨額の売掛金滞留事件に発展したりします。 こうならないためには、徹底的な現地化を図り、在外子会社の統制を構築する、 というのが正解です。よく聞く、日本企業の海外駐在3年スパンというのは、現地化を十分には 図れていないです。何よりも、日本語・英語以外の言語ですと3年で現地化レベルの言語習得が できないです。言語習得ができない限り現地人の言いなりです。親会社がいくら統制を効かせ ようとしても出来ません。親会社の有効な統制が効く現地化された、親会社に忠実な社員の育成 が必要です。その他にも、日系企業の悪いところとしては、営業人員、技術人員は出すけど、 管理系人員を駐在に出さないというのも、在外子会社に対する統制が欠如しやすい原因の一つです。 就労ビザ(Employment Visa)は、香港で赴任される方や、現地採用の方が就労のために取得 するビザです。初回取得時は2年の就労が認められ、ビザ延長では通常3年、3年間のビザが発行されます。 就労ビザを取得してから7年以上が経過した際には、永住権およびパーマネントIDカードの申請が 可能となり、永住権およびパーマネントIDカードを取得すると、就業、転職、起業などにおいて 制約がなくなります。  ビザ取得条件は深刻な犯罪歴や入国拒否の履歴がない事。技能資格、 専門能力、学歴、実績や経験が一定水準を満たしている事。雇用先でビザ申請者に必要とされる 空席ポストがある事。申請者の給与やその他の待遇が専門職としての標準的な水準を満たしている事。 雇用主のオフィスが香港にある事。(自宅兼オフィスは不可)。香港人スタッフを1名以上 雇用する事、または雇用予定がある事が条件となっています。 投資ビザ(Investment Visa)とは、香港法人の株主(事業主・雇用主)として事業を行う際に 取得するビザです。投資ビザ取得には、就労ビザの条件に加え香港経済に貢献できるか否かも大きな 判断基準です。その為、個人資産、事業計画や雇用計画、ビジネスの将来性などの開示が要求されます。 初回は2年間のビザが発行されます。ビザの有効期限が切れる前に延長申請を行いますが、 会社の運営状況に問題がないと判断されれば、通常3年のビザが発行され、連続7年以上の経過で 永住権およびパーマネントIDカード申請が可能となります。但し、投資ビザ申請時に提出した事業・ 雇用計画が大幅に達成されていないと判断された場合においては投資ビザの延長が短縮される 可能性があるビザです。ビザ条件として経営者としてその会社に専従する事。 事業に対して相当額の資本を入れている事、または入れる予定がある事。中期的に売上などの 事業規模の拡大が見込める事が条件となっています。   弊社では各国への進出およびビザ事情についてもサポートさせていただいております。 是非ご相談ください。

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