02.11.2018

オフショア&タックスヘイブン

香港への現金持ち込み規制

 

                       

  2018年7月16日より12万香港ドル(約175万円)以上の現金、小切手、約束手形、トラベラーズチェック、郵便為替、 無記名債券などを香港に持ち込む場合は申告が義務付けられるようになりました。   12万香港ドル以上の現金等を香港へ持ち込む場合は,専用フォームに記入して税関職員に提出する義務と、 香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合,税関職員から質問があった際に応じる義務がそれぞれ生じます。   更に10月16日からは、申告に違反すると最大50万香港ドル(現在700万円程)の罰金と、 最高2年の懲役が違反者に科されます。 また、マカオにおいては昨年11月から12万パタカ(約161万円)以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており, 12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には,税関職員から質問がある場合には応じる義務があります。 違反者には1,000パタカ~500,000きnパタカ(約1.3万〜672万円)の罰金が科せられます。   フリーポートとして知られている香港マカオは、これまで現金などの持ち込みや持ち出しに際する申告は不要でしたが、 香港政府はマネーロンダリングやテロ組織による資金集めなどを防止するための措置として今回の法改正を施行しました。 自由であった香港の取り締まりも、世の中の流れを受けて厳しくなってきたのを感じます。 今後香港に現金を持ち込む際はより注意が必要ですね。        

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